玄孫とは誰のこと?読み方・親等・相続権から家系図の次まで徹底解説
家族や親族の集まり、あるいは長寿のニュースなどで耳にする「玄孫」という言葉。直感的に「孫のさらに下」と分かっていても、正確に自分から見て誰を指すのか、何親等にあたるのかを即座に説明できる人は意外と多くありません。「やしゃご」と「げんそん」という2つの読み方の違いや、曾孫(ひまご)や来孫(らいそん)との関係性など、日常会話から法的な手続きに至るまで疑問がつきまとうテーマです。
平均寿命が延伸し「人生100年時代」が完全に定着した現在、五世代が同時に生存する家庭も珍しくなくなりました。慶事のお祝いはもちろん、将来の遺産承継や代襲相続を見据える上でも、親族呼称と民法上の定義を正しく押さえておくことは欠かせません。本稿では、家系図における玄孫の位置づけから法律上の権利、さらには玄孫の次の世代の呼び方に至るまで、調査報道の知見を交えて体系的に解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:玄孫とは「孫の孫(子どものひ孫)」であり、読み方は「やしゃご」「げんそん」の双方が正解。
- 要点2:民法上の親等は「4親等」の直系卑属に該当し、子が全員死亡している場合は代襲相続人として遺産相続権を持つ。
- 要点3:玄孫の次は「来孫(らいそん)」、その次は「昆孫(こんそん)」と続き、法律上の親族(6親等内の血族)として保護される。
【定義と読み方】玄孫とは誰?「やしゃご」「げんそん」の由来と基礎知識
「玄孫」とは、自分から数えて4世代あとの直系の子孫、すなわち「孫の孫(子どものひ孫)」を指す言葉です。世代の並び順で整理すると、「自分 ➔ 子 ➔ 孫 ➔ 曾孫(ひまご) ➔ 玄孫」という系譜になります。
日常会話において最もポピュラーな玄孫読み方は「やしゃご」ですが、公的な場や法律用語としては音読みの「げんそん」も広く用いられます。どちらも間違いではなく、同じ血縁関係を指す正当な呼称です。
語源を探ると、それぞれ異なる歴史的・文化的背景が存在します。「やしゃご」の語源は、古語で「遠い」「離れている」を意味する「弥(いや)」が変化した「夜叉(やしゃ)」に由来するという説や、仏教の守護神である「夜叉」のように世代が離れて見えにくくなることにちなんだ説など諸説あります。一方、「げんそん」の「玄」という漢字は、「幽玄」「深玄」という言葉にも見られるように「奥深い」「黒くて見えにくい」「遠くてはるかな」という意味を持ちます。自分から見て4代先という、はるか先の世代を象徴する漢字として「玄」が当てられました。

【家系図と親等】玄孫は何親等?曾孫や来孫との違いと親族一覧
親族関係の距離感を測る基準となるのが、民法で定められた「親等(しんとう)」です。玄孫何親等にあたるかといえば、正解は「4親等」となります。
親等を計算する際は、自分を起点(0親等)とし、世代を1つ下がるごとに親等を1つ足していきます。子どもが「1親等」、孫が「2親等」、曾孫が「3親等」、そして玄孫が「4親等」です。自分から直接血が下へとつながっていく関係であるため、法律上は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」に分類されます。
では、玄孫のさらに下の世代はどのように呼ばれるのでしょうか。玄孫の次の呼び方として、5代先は「来孫(らいそん)」、6代先は「昆孫(こんそん)」と続きます。日本の伝統的な親族の呼び方一覧を以下の比較表にまとめました。
| 世代・呼称 | 主な読み方 | 親等・民法上の区分 | 関係性の詳細 |
|---|---|---|---|
| 子(こ) | こ | 1親等(直系卑属) | 自分が直接もうけた子ども |
| 孫(まご) | まご | 2親等(直系卑属) | 子どもの子ども |
| 曾孫(ひまご) | ひまご / そうそん | 3親等(直系卑属) | 孫の子ども(曾孫と玄孫の違いは1世代分離れている点) |
| 玄孫(やしゃご) | やしゃご / げんそん | 4親等(直系卑属) | 曾孫の子ども(孫の孫) |
| 来孫(らいそん) | らいそん | 5親等(直系卑属) | 玄孫の子ども(まだ見ぬ未来に来る子孫の意) |
| 昆孫(こんそん) | こんそん | 6親等(直系卑属) | 来孫の子ども(民法上の「親族」の法的上限) |
| 仍孫(じょうそん) | じょうそん | 7親等(法律上は親族外) | 昆孫の子ども(血族だが民法725条の定義外) |
| 雲孫(うんそん) | うんそん | 8親等(法律上は親族外) | 仍孫の子ども(雲のように遥か遠い子孫の意) |
民法第725条において、法的な「親族」とは「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」と定められています。したがって、玄孫(4親等)はもちろん、来孫(5親等)や昆孫(6親等)までもが正式な法律上の親族の範囲に含まれます。
【法律と相続】玄孫に相続権はある?代襲相続と直系卑属の重要ルール
「自分にもしものことがあった際、玄孫に相続権はあるのか?」という疑問は、資産承継や遺言作成の現場でしばしば浮上します。結論から言えば、玄孫相続権は「一定の条件を満たせば第1順位の法定相続人として完全に認められる」というのが民法上の明確なルールです。
民法第887条において、被相続人の子どもは第1順位の相続人となります。もし被相続人よりも先に子どもが他界していた場合、その子どもの直系卑属(孫)が相続権を引き継ぎます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
さらに、孫もすでに亡くなっている場合は曾孫が「再代襲」し、曾孫も亡くなっている場合は玄孫が「再々代襲」して相続権を承継します。兄弟姉妹の相続(第3順位)における代襲相続は一代限り(甥・姪まで)と法律で制限されていますが、直系卑属の代襲相続には世代制限が一切ありません。何世代離れていても、直系で血がつながっている限り代襲相続が無限に続く構造になっています。
ただし、親の世代(子・孫・曾孫)のうち誰か1人でも生存している場合、より親等の近い世代が優先されるため、玄孫が直接の法定相続人になることはありません。玄孫が法定相続人となるのは、「自分の直系の子・孫・曾孫が全員先に他界している」という極めて限定的なケースに限られます。もし曾孫や孫が存命中に玄孫へ財産を遺したい場合は、遺言による「遺贈(いぞう)」や生前贈与のスキームを活用する必要があります。

【実態検証】超高齢社会で見える玄孫誕生のリアルと家族の生の声
厚生労働省の統計発表によると、国内の100歳以上の高齢者数は年々過去最多を更新し続けており、多世代が同時代を生きる家族形態は確実に増加しています。20代前半で出産を重ねた家系であれば、80代後半から90代で玄孫の顔を見ることも計算上十分に現実的です。
地方自治体の広報誌や長寿祝いの報道現場を取材すると、玄孫に囲まれた高齢者の姿がしばしば報じられます。かつて中国の古典や日本の伝統文化において、五世代が一つ屋根の下、あるいは同じ時代に暮らすことは「五世同堂(ごせいどうどう)」と呼ばれ、一族にとってこの上ない吉祥・繁栄の証と称えられてきました。
SNSやコミュニティ掲示板で玄孫を迎えた家族の手記や投稿を分析すると、以下のようなリアルな声が寄せられています。
- 「96歳の祖母が私の孫(祖母にとっての玄孫)を抱っこした瞬間、一族全員が涙を流して喜んだ。世代のバトンが目に見えた気がした」(40代女性・祖母の立場)
- 「お正月に一族が集まると、高祖父から玄孫まで総勢20人以上。名前と関係性を整理するために毎年玄孫家系図を更新して配っている」(30代男性・父親の立場)
- 「お祝い金の相場やマナーが一般的な親族と違って分かりにくく、親族間で相談してルールを決めた」(50代女性)
一方で、世代が離れすぎているがゆえに生じる戸惑いも存在します。冠婚葬祭の席順やご祝儀の相場、遠方ゆえのコミュニケーション不足など、家族社会学的な観点からも多世代交流における「適度な距離感と関係性の再構築」が求められている実態が浮き彫りになっています。
一般に知られていない盲点とネットの誤解
玄孫という概念に関しては、ネット上や日常会話の中でいくつかの誤解が定着しています。トラブルや勘違いを防ぐために、押さえておくべき2つの盲点を整理します。
誤解1:「やしゃご」と「玄孫」は別物を指すという思い込み
検索クエリや知恵袋の相談を見ていると、「やしゃごは4代先で、げんそんは5代先のことではないか?」といった混同が散見されます。前述のとおり、「玄孫」という漢字表記に対して「やしゃご(和語的・訓読み的表現)」と「げんそん(漢語的・音読み)」の2通りの読みが存在するだけであり、指している人物は全く同一(4親等の孫の孫)です。
誤解2:養子縁組をした場合の子孫は「玄孫」にならない?
「血が直接つながっていない養子縁組の場合、その子どもや孫は法律上の玄孫として扱われないのではないか」という疑問も少なくありません。しかし、民法第727条の規定により、養子縁組の日から養親と養子の間には血族と同一の親族関係が発生します。養子縁組後に生まれた養子の子や孫は、法律上の直系卑属として扱われ、実子の子孫と全く同一の親族関係および代襲相続権を有します(※養子縁組前にすでに生まれていた養子の子どもについては、代襲相続権が発生しない例外があるため法務上の確認が必要です)。
【プロの結論】世代間承継で向いている対応・慎重になるべき判断基準
玄孫が誕生した際、資産管理や家族関係の構築において「生前贈与を検討すべきケース」と「慎重に見守るべきケース」の境界線は以下の通りです。
- 積極的に動くべきケース(生前贈与・教育資金特例など):
曾祖父母や高祖父母の資産規模が大きく、早期に資産を若い世代へ移転して相続税対策を行いたい場合。直系卑属への教育資金の一括贈与特例などを活用することで、有効な資産承継が可能になります。 - 慎重になるべきケース(過度な期待や遺産争いへの配慮):
直系の親世代(子や孫)を飛び越えて玄孫に多額の財産を遺贈しようとする場合。法定相続人である親世代の「遺留分(最低限保障された相続分)」を侵害し、親族間の心理的バウンダリー(境界線)を破壊して親族トラブルを招く恐れがあるため、必ず専門家を交えた遺言書作成が必須となります。

【玄孫 と は】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:玄孫のさらに子どもは何と呼びますか?
A1:玄孫の子ども(自分から見て5代先の子孫)は「来孫(らいそん)」と呼びます。親等は5親等にあたり、民法上の正式な親族(6親等内)に含まれます。
Q2:自分から見て玄孫にあたる子から見ると、自分は何と呼ばれますか?
A2:玄孫から見た自分の呼び方は「高祖父母(こうそふぼ)」となります。男性であれば「高祖父(こうそふ / ひいひいおじいちゃん)」、女性であれば「高祖母(こうそぼ / ひいひいおばあちゃん)」です。
Q3:曾孫と玄孫の違いを一言でわかりやすく説明すると?
A3:曾孫(ひまご)は「孫の子ども(3親等)」であり、玄孫(やしゃご)は「孫の孫、すなわち曾孫の子ども(4親等)」です。世代が1つ下がる点が決定的な違いです。
Q4:玄孫にお年玉や出産祝いを渡す場合の相場はどれくらいですか?
A4:一般的な親族間のお祝い相場としては、出産祝いであれば1万円〜3万円程度、お年玉であれば年齢に応じて1,000円〜5,000円程度が主流です。関係性の深さや一族ごとの取り決めによって柔軟に調整するのが一般的です。
まとめ:親族の定義を正しく理解し円滑な世代間交流を
「玄孫」は、孫の孫にあたる4親等の直系卑属であり、読み方は「やしゃご」「げんそん」の双方が用いられます。長寿社会を迎えた今日、家系図の中で五世代が顔を合わせる機会は決して絵空事ではなくなりました。
親等の計算ルールや「来孫」「昆孫」へと続く呼称の体系、そして代襲相続における直系卑属の法的な権利を正しく理解しておくことは、家族のルーツを敬い、将来の円滑な資産承継を設計する上で大きな助けとなります。言葉の正しい意味と法律上の位置づけを把握した上で、温かな親族関係の構築に役立ててください。 (出典: 玄孫 と は(Yahoo!ニュース))